遺言書について

自分の死後、葬儀はどうするか財産はどうするかといった意思を実現させるためには遺言書が必要です。
法律では、遺言者の真意が明確に伝わるようにしっかりとした方式を定めています。その種類について、ご説明していきます。

普通方式の遺言

一般的に遺言というと普通方式のことを指します。中でももっとも多く利用されているのは自筆証書遺言と公正証書遺言で、秘密証書遺言はあまり見られないようです。

自筆証書遺言

遺言者が自分で全文を書く遺言書です。代筆やワープロ、録音によるものは無効となります。書き方や用紙などは自由ですが、必要事項がないなどの不備がある場合は遺言書として認められないことがあります。

公正証書遺言

公証人役場で遺言者が公証人に遺言の内容を説明し、遺言を筆記してもらう方法です。遺言の専門家が作成するので、不備による無効の恐れは極めて少ないです。本人以外に証人二人以上が立ち会い、署名・捺印をすれば完成します。

秘密証書遺言

遺言者が公証人で遺言を作成し、署名・捺印をしたら封筒に入れて同じ印鑑で封印します。これを公証人と証人二人以上の前で自分の遺言書であることを述べ、彼らに署名・捺印してもらいます。

特別方式の遺言

特別方式の遺言は病気などで死期が近づいているとき、船舶中であったり伝染病にかかっているなどで隔絶された場所にいるときに用いられます。とくに臨終間際に作成する危急時遺言は緊急的な措置になります。本来、遺言書は本人がしっかりとした状態にあるときに作成するものだからです。

遺言書、ここに注意

遺言書は原則として文字で残します。ビデオや録画などは認められませんが、意思を正確に伝えるために遺言書と一緒に残しておくのも一つの方法ではあるでしょう。また、相続人になる可能性のある人、直系血族、未成年、受遺者などは公証人役場での証人にはなれません。ですから、信頼できる友人・知人にお願いすることになります。

内容の撤回・変更

遺言書は一度作成したら変更はきかない、というものではありません。日付の新しいものが優先されますから、考えが変わったなどで以前の遺言を撤回したいと思えば新しい遺言を作成すればよいのです。